1949-05-16 第5回国会 衆議院 法務委員会 第21号
○櫻井調査員 民法第三百六條第三号によつて、雇人の給料は先取特権を有する債権になつているが、今後企業整備により退職者の続出する際、この規定が退職金にまで及ばないのは妥当を欠くものであるから、賃金またはその性質上賃金に準ずるものにまで及ぼして、退職金を一般賃金給料とひとしく先取特権の対象とするため、前記規定を「雇人ノ賃金又ハソノ性質上賃金ニ準ズルモノ」と改め、また民法第三百九條但書は貨幣價値の現状から
○櫻井調査員 民法第三百六條第三号によつて、雇人の給料は先取特権を有する債権になつているが、今後企業整備により退職者の続出する際、この規定が退職金にまで及ばないのは妥当を欠くものであるから、賃金またはその性質上賃金に準ずるものにまで及ぼして、退職金を一般賃金給料とひとしく先取特権の対象とするため、前記規定を「雇人ノ賃金又ハソノ性質上賃金ニ準ズルモノ」と改め、また民法第三百九條但書は貨幣價値の現状から
最後に、労働者の債権に関する法的措置の陳情第百二十六号は、中央労働委員会の末弘嚴太郎君の提出でございまして、民法第三百六條第三号によれば、一般の先取特権の一種として、雇人の給料を規定されて、この中に給料以外のもの、例えば退職金等が含まれないのは妥当でないので、企業整備等による退職者の続出する現況に鑑み、この規定を「雇人ノ賃金又ハソノ性質上賃金ニ準ズルモノ」と改め、又民法第三百九條但書に規定するところの
「債務者ノ総財産ノ上ニ先取特権ヲ有ス」ということになつておりまするが、この雇人の給料というのでは、從來の扱いから鑑みまして少し狹きに過ぐるから、「雇人ノ賃金又ハソノ性質上賃金ニ準ズルモノ」というふうに改められたい。それから第二番目は、同じく民法の第三百九條の但書を削つて欲しい。